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現況(所得状況)届を提出してください

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滋賀県近江八幡市

■児童扶養手当・特別児童扶養手当、特別障害者手当・障害児福祉手当
現況(所得状況)届を提出してください

これらの手当を受けている皆さんは、引き続き手当を受ける資格があるかを確認するために「現況(所得状況)届」を提出いただく必要があります。また所得制限により、現在、手当の支給が停止されている人も提出が必要です。忘れずに提出してください。

◆提出受付期間・場所
・児童扶養手当 8月1日(木)~30日(金)/こども家庭センター
・その他の手当 8月9日(金)~9月11日(水)/障がい福祉課
※各手当とも、安土未来づくり課でも受け付けます。

◆児童扶養手当
離婚などにより、ひとり親となった家庭の親、または親にかわってその児童を養育している人、あるいは父または母が身体などに重度の障がいがある家庭の親に支給します。その子どもが18歳の誕生日を迎えた日以降の最初の3月31日まで(一定の障がいがある場合は20歳まで)支給します。

◆特別児童扶養手当
中度または重度の心身障がいのある子どもを育てている人に対し、その子どもが20歳になるまで支給します。

◆特別障害者手当
20歳以上の在宅の重度障がい者で、常時特別の介護を要する人(障害基礎年金の1級程度の障がいが2つ以上重複しているのと同程度の障がいを有する人)に対し支給します。

◆障害児福祉手当
20歳未満の在宅の重度心身障がい児に支給します。おおむね療育手帳最重度(A1)または身体障害者手帳1級と2級の一部の人が対象です。

申込み・問合せ:
こども家庭センター(児童扶養手当)【電話】36-5562【FAX】32-6518
障がい福祉課(その他の手当)【電話】31-3711【FAX】31-3738

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