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ポイ捨ての禁止等に関する条例が施行されます

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滋賀県近江八幡市

本市は、沖島や安土城跡、西の湖やその周辺の水郷など歴史遺産や豊かな自然を有しています。近年、本市を訪れる観光客も増加しており、「美しいまち近江八幡」を積極的に発信するとともに、市民の健全で快適な生活を守るため、「近江八幡市ポイ捨ての禁止等に関する条例」を制定し10月1日から施行します。

◇条例のポイント
本市全域で適用されますが、JR各駅周辺や主要幹線道路、主要河川など、特にポイ捨て行為を防止する場所を環境美化重点区域と定めています。これらの地域では、ポイ捨て禁止指導員が毎週パトロールし、美化活動、啓発、指導などを行います。

◇ポイ捨ての対象物
ペットボトル・缶・瓶・その他の容器や飲食物の包装・釣り道具・タバコ・木くず・紙くず・金属くずなど
※条例の内容や環境美化重点区域など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

問合せ:環境政策課
【電話】36-5593【FAX】36-5882【ホームページID番号】27625

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