市・県民税や所得税の申告が始まります。
市では期間中、会場を設けて申告を受け付けます。
申告相談期間:2月17日(月)~3月17日(月)(土日・祝日除く)
受付時間:午前9時~午後3時30分
※午前9時より前に申告会場へは入場いただけません。正午~午後1時は休止するため、午前11時30分以降の受付は午後1時からになります。
相談会場:アクティ近江八幡1階多目的ホール
※車でお越しの場合は、施設向かいの駐車場をご利用ください。
・申告会場の間違いにご注意ください。
◇混雑緩和のため午前中は学区ごとに相談を受け付けます
※午後は全学区受け付けします。
例年、初日から1週間程度は大変混雑します。できるだけ日をずらしてお越しください。
◆申告が必要な人
下記の「かんたん申告チェック」でご確認ください。
※前年度に市・県民税の申告をした人で、今年度も市・県民税の申告の対象になると想定される人には、事前に案内文書を送付しています。
◆混雑回避にご協力ください
・市・県民税の申告は、申告相談期間外でも税務課窓口で受け付けます。混雑する時期を避けて3月31日(月)までに申告してください。
・申告相談期間中、税務課窓口では作成済みの市・県民税申告書の受け付けのみ行います。申告相談期間中に申告相談を希望する人はアクティ近江八幡にお越しください。
・提出書類の会場での作成はご遠慮ください。提出書類が完成していない場合は相談会場へのご案内ができません。事前に作成のうえ、会場にお越しください。
●申告に必要なもの
・市・県民税申告書または税務署からのお知らせハガキ(送付された人)
・マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
・本人確認書類(運転免許証など)
・e-Taxの利用者識別番号がわかるもの(取得済みの人)
・源泉徴収票(給与・年金収入のある人)
・収支内訳書(農業・営業・不動産収入のある人)
・控除の必要書類(各保険料の控除証明書、領収書、寄附金控除証明書など)
・その他所得や経費を明らかにする書類
※申告内容により、必要書類は異なります。
※申告について詳しくは、国税庁または市ホームページをご覧ください。
◆医療費控除の申告
(1)明細書は事前に作成を
医療費控除を受けるには「医療費控除の明細書」の添付が必要です。受診した人や医療機関ごとに整理し、支払った医療費や保険金などで補てんされる金額を集計してください。医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。健康保険組合などが発行する医療費通知を添付すると、金額以外の記入を省略できます。
(2)高額療養費などは事前に申請を
高額療養費や高額介護サービス費などは、医療費控除の計算の際、保険金などで補てんされる金額として計上する必要があります。健康保険の高額療養費支給の対象になる人は、事前に申請をしてください。
・令和6年1月1日~12月31日に領収されたものが対象です。
・寝たきりの人のおむつ費用は、医師が発行した「おむつ使用証明書」などがある場合のみ対象となります。
・介護保険制度の居宅・施設サービスの利用料は、対象になる場合とならない場合があります。
◆納めた所得税が戻る人(2月17日以前でも税務署で申告可)
源泉徴収税額がある人で、次の場合は確定申告(還付申告)で所得税を精算すると、所得税が戻る場合があります。
・令和6年中の退職などにより、年末調整ができていない人
・給与所得・年金所得者で医療費、寄附金や住宅ローンなどの控除を追加する人
※税務署で申告する場合、LINEの事前予約、または当日配布の入場整理券が必要です。
◆かんたん申告チェック
◇次の人は税務署で確定申告を(市では受付できません)
・令和7年1月1日時点で本市に住民登録がない人
・農業・営業・不動産所得の青色申告をする人
・農業・営業・不動産所得がおおむね300万円以上の人
・譲渡所得などの分離課税となる所得がある人(市・県民税申告の人を除く)
・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)をはじめて受ける人
・亡くなられた人の確定申告をする人
・令和5年分以前の確定申告をする人
・雑損控除がある人(市・県民税申告の人を除く)
・外国税額控除を受ける人
・予定納税がある人
・所得税の分割納付の相談をする人
※その他、申告内容により税務署での申告を案内する場合があります。
◇確定申告はe-Taxが便利です
マイナンバーカードまたは税務署で発行されたID・パスワードを使うと、スマホやパソコンからe-Tax(電子申告)で提出することができます。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
問合せ:
〔市・県民税の告〕税務課【電話】36-5505【FAX】33-3670【ホームページID番号】12603
〔所得税の確定申告〕近江八幡税務署【電話】33-3141
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