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近江八幡市消費生活センター発 【今月のくらしの豆知識】

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滋賀県近江八幡市

■美容医療サービス その場で契約せず慎重に判断を!
【ホームページID番号】29294

◇事例
SNSで「顔のリフトアップ1万円」という美容医療の広告を見てクリニックに行ったところ、カウンセラーと名乗る人物から「広告の施術では効果を実感できない。他の施術のほうが良い」と70万円の契約を勧められた。「高額なので今すぐ決められない」と断ったが、「今日中に契約するなら55万円に値引きする。分割払いも可能だ」と長時間個室で説得され、強引に契約書にサインさせられてしまった。

◇アドバイス
SNSなどで割引や無料カウンセリングの広告を見て美容クリニックに行ったところ、別の高額な施術の勧誘を受けたというトラブルの相談が寄せられています。美容目的の施術には緊急性はなく、直ちに施術する必要はありません。「今日中に契約すれば割引」などと急かされても、その場で契約するのは避けましょう。美容クリニックの施術は医療行為であり、身体的危険が全くないということはありません。実際に施術を受けるかどうかは、医師から施術内容や料金、効果やリスクについて十分な説明を受けたうえで慎重に判断しましょう。
契約内容によってはクーリングオフができる場合もあります。困ったら早めに消費生活センターに相談してください。

■消費者トラブルで困ったらご相談ください!
近江八幡市消費生活センター(人権・市民生活課内)
【電話】36-5566【FAX】36-5882
消費者ホットライン188(いやや)

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