危険な盛土などを全国一律の基準で直接的かつ包括的に規制するため、令和5年5月に盛土規制法が施行されました。
令和7年4月からは、本市全域が規制区域に指定され、盛土などを安全に保つ責務が土地所有者に課せられます。
◆何がどう変わったの?
▽POINT01
宅地や農地など土地の用途にかかわらず規制の対象に
▽POINT02
宅地造成の盛土・切土だけでなく、土砂の仮置きも規制の対象に
▽POINT03
無許可行為や命令違反の罰則が強化
◆具体的にどんなことが?
▽case1
田んぼを埋め立てて、露天駐車場を作る
▽case2
太陽光発電設備のために土地を造成する
→どちらのケースも盛土の規模により、事前に自治体の許可が必要です。
※別途、農地に係る手続きが必要となる場合もあります。
◆手続き先・内容に注意
一定規模以上の工事を行う場合は、工事着手前に許可を取得する必要があります。また、一部地域では、盛土規制法の手続き先が異なります。申請が必要な工事内容や区域図など、詳しくは市ホームページをご確認ください。
申込み・問合せ:都市計画課
【電話】36-5510【FAX】32-5032【ホームページID番号】28475
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