今年度から市民活動団体の登録・再登録方法を変更しました。
これは、社会貢献(公益的活動)を目的とした市民活動の活性化をめざすもので、登録いただいた市民活動団体には、令和6年度から施行される市の公共施設使用料について、一定の減額を行います。今後は登録いただいた市民活動団体には、毎年度、公益的活動等について確認するため、更新の手続きが必要となります。
また、令和6年度よりコミュニティセンター協力団体制度は廃止となりますので、今まで各コミュニティセンターの協力団体であった団体も、市民活動団体としての登録をご検討ください。
なお、市民活動団体への登録および更新の手続きをされない場合は、4月以降の公共施設の減額対象(下表の5)には該当しませんのでご注意ください。
■市の公共施設を団体が利用する場合の減免基準
※施設使用料以外の付属設備、照明、空調または備品等に係る使用料をいいます。
問い合わせ:市民協働室
【電話】518-0556【FAX】587-5976
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