令和6年4月から適用が始まる公共施設の使用料の減免見直しについて、従来の「市民活動団体」と「コミュニティセンター協力団体」を統合し、新たに「市民活動団体」として一本化するため、全ての団体に登録申請をしていただくことになります。
市民活動団体に登録していただくことにより、公共施設の使用料の減免が適用されます。
既に「市民活動団体」と「コミュニティセンター協力団体」には、個別に案内を送付していますが、案内が届いていない団体は市民協働室までご連絡ください。
また、団体登録には公益的活動実施等の要件があります。詳細は、市民協働室までお問い合わせください。
なお、令和6年度以降は「コミュニティセンター協力団体」の取り扱いはありませんので、ご注意ください。
問い合わせ:
「市民活動登録団体」の手続きに関すること/市民協働室【電話】518-0556【FAX】587-5976
「コミュニティセンター協力団体」に関すること/協働推進課【電話】587-6043【FAX】587-4033
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