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自治体の皆さまへ

消費生活シリーズ

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滋賀県野洲市

■火災保険を使った修理の勧誘に注意
○相談事例
自宅の固定電話に電話がかかってきて「災害調査を行う許可を取って回っており、修理が必要であれば保険で修理ができるので金銭的負担がなくリフォームできる。」と言われた。保険の申請も代行ですると言っている。本当に保険でリフォームできるのか。

○アドバイス
火災保険等には、風水害による家屋損害も補償範囲となっている商品もあるため、これを当て込んだセールスだと思われます。業者が保険請求の代行をすることが直ちに違法とは言えないようですが、保険請求は本来契約者がするものです。適正な見積もりや契約をする業者なら、出る金額がわからない保険金額を工事の契約金額とすることはありません。保険契約者は契約している保険の内容を理解し、必要に応じて自分で請求しましょう。わからないことがあった場合は契約先の保険会社に確認するようにしましょう。
なかには自然損耗・経年劣化に対する修理について「保険を使って直せる。」と勧誘してくることがあります。この場合、保険補償の対象にはならず、場合によっては保険契約違反とみなされる場合があります。その場合、支払われた保険金の返還を求められ、契約していた保険契約そのものが無効になることもありますので気を付けましょう。

トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたら野洲市消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ:消費生活センター
【電話】587-6063【FAX】586-3677

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