■当選した無料バスツアーに参加し高額商品を勧められ契約した!
○相談事例
懸賞で当選した無料招待の日帰りバスツアーに参加した。ツアーの途中で立ち寄ったジュエリー工房で高額なネックレスを勧められ「今、買うなら安くする。30万円でいい。」と言われ高額なので断った。しかし、ツアーの出発時間が迫り焦ってくると「分割払いで大丈夫。」と勧められ、慌てて契約してしまった。
○アドバイス
これから秋の行楽シーズンに入る時期、無料や格安の日帰りバスツアーに参加し、高額な商品を勧められ契約してしまったという相談が増えます。旅行という非日常の中、気分が高揚し、つい契約してしまうケースがみられます。商品販売のため、店舗や工場見学が行程に組み込まれており、最初は買うつもりが無くても「この宝石を買えば運気が上がる。」等の熱心な勧誘に断りづらくなり契約したケースもあります。お店で買った商品はクーリング・オフの適用除外です。しかし、バスツアーの行程に店舗への立ち寄りを予め知らされていなかったとすると、店舗での勧誘に不意打ち性があると認められ、特定商取引法の「訪問販売」に該当しクーリング・オフが出来る場合があります。
トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたら野洲市消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】587-6063【FAX】586-3677
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