■森林環境税とは
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。住民税均等割の枠組みを用いて1人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収し、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の市・県民税、森林環境税は、令和5年中の所得に基づいて課税されます。
■令和6年度以降の市・県民税均等割および森林環境税
市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年から10年間にわたり、臨時的に年額1,000円引き上げられ、賦課徴収していました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
問い合わせ:税務課
【電話】587-6040【FAX】587-2439
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