子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産される場合、産前産後に係る国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月1日から始まります。
対象者:令和5年11月1日以降に出産(※)する予定または出産した被保険者
(※)妊娠85日(4カ月)以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象です。
対象期間:
単胎妊娠の場合/出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
多胎妊娠の場合/出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
ただし、軽減対象となるのは、制度施行後である令和6年1月分以降の保険税です。
軽減額:出産される被保険者の対象期間分の所得割額および均等割額
届出先:保険年金課へ提出してください。
※必要書類等は市ホームぺージをご覧ください。
問い合わせ:軽減制度に関すること 税務課
【電話】587-6040【FAX】587-2439
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