■10月1日から児童手当の制度が変わります。
■制度改正により、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は申請が必要です。
(1)中学生以下を養育しておらず、高校生年代の児童のみ養育している人
(2)所得上限により、現在児童手当・特例給付を受給していない人
(3)大学生年代の子を含め、監護養育している子どもが3人以上いる人
※7月31日時点で、野洲市に住民票がある高校生年代以下の児童がいるご家庭には、8月下旬に市より案内を送付しています。
※令和7年3月31日(必着)までに申請があった場合は、令和6年10月分から支給します。令和7年4月1日以降に申請される場合は、申請月の翌月分からの支給となります。遡って支給されませんのでご注意ください。
※申請者が公務員である場合は勤務先へお問い合わせください。
問い合わせ:子育て家庭支援課
【電話】587-6884【FAX】586-2176
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