■野洲市くらし支えあい条例の訪問販売登録制度について
○概要
事業者が市内で訪問販売をするときは、市の登録が必要となります。事業者が無登録で訪問販売を行った事実が確認できた場合は、市が登録の申請をするように指導を行っています。
登録事業者については、事業者名や事業者の所在地、連絡先、代表者名などの基本的な情報を市のホームページで公表しており、消費者トラブルが発生した場合には、市が登録事業者の情報をもとにアフターサービスやクレームの申出先へ速やかに連絡をすることができるようになっています。
○よくある質問・注意事項
市の登録は、特定の事業者を推奨したり、事業者が提供する商品等の内容・品質を保証したり、事業者の経営内容を保証するものではありません。
また、市が登録事業者に対してカード型の登録証を発行することもありません。
○悪質な訪問販売でだまされないために!
・突然訪ねてきた業者は信用しない
・電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しない
・一人で対応せず、家族など信頼できる人に同席してもらう
・必要がなければきっぱりと断る
・契約をせかされても「家族と相談してから返事します」と言い、その場で契約しない
○野洲市くらし支えあい条例
市ホームページで訪問販売登録制度の登録事業者の確認ができます。
消費者トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたら消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】587-6063【FAX】586-2177
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