■きっかけは訪問購入?犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意!
-大切な貴金属を持ち去られたという事例も-
○事例
自宅に一人でいると、購入業者から「不用品を買い取り貧しい国に寄付をする」と電話があった。何でも買い取ると言われたのと何か役に立つならと思い、訪問を承諾した。
男性2人が訪問してきたので自宅に入れ、不要な衣類やネックレスを数千円で買い取ってもらった。その後、業者に「貴金属を見せてほしい」と言われたので、大切にしているダイヤ付きの指輪を見せた。その指輪を渡すように強引に迫られた。怖かったが渡せないときっぱり断ると帰っていったが、逆恨みされるのではないか不安である。
○アドバイス
相談事例の中には目を離した隙に貴金属を持ち去られたというケースや、他には家の中まで上がり、タンスの中まで見せるように強引に迫られた例もあります。
特定商取引法では、事前の連絡なく訪問する「飛び込み勧誘」を禁止しています。また、購入業者は訪問時に氏名(名称)、買い取りの勧誘目的であること、その対象となる物品の種類を伝えなければいけません。あらかじめ承諾を得ていない物品の買い取りの勧誘をすることは法律で禁止されています。この他、断ったのに何度も電話が掛かってくるといった再勧誘も禁止されています。まずは買い取ってもらうつもりがなければ話を聞かず電話で断ってください。購入業者の訪問を承諾した場合は一人では対応せずに、貴金属を見せる際は絶対に目を離さないようにしましょう。
トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたら消費生活センターにご相談ください。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】587-6063【FAX】586-2177
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