令和6年1月1日~12月31日に支払った国民健康保険税や介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料は、確定申告等で社会保険料控除として申告できます。
■国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料
○納付書払いまたは口座振替(普通徴収)の人
令和7年1月下旬に、令和6年1月1日~12月31日に納付された各保険税・料の金額を記載した「社会保険料控除対象額のお知らせ」をお送りします。年末調整等でそれまでに証明書が必要な人は、税務納税課までお問い合わせください。
なお、内容や金額に関することは、各担当課までお問い合わせください。
○年金から天引き(特別徴収)されている人
年金から各保険税・料を天引き(特別徴収)されている人は、各年金保険者(日本年金機構など)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に納付額が記載されていますのでご確認ください。市からはお知らせできません。
「公的年金等の源泉徴収票」については、各年金保険者へお問い合わせください。
※障害年金・遺族年金など非課税年金から各保険税・料を天引きされている人で、証明書が必要な人は、税務納税課までお問い合わせください。
問い合わせ:
・国民健康保険税に関すること
税務納税課【電話】587-6040【FAX】587-2439
・介護保険料に関すること
介護保険課【電話】587-6074【FAX】586-2176
・後期高齢者医療保険料に関すること
保険年金課【電話】587-6081【FAX】586-2177
■国民年金保険料
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または領収証書を添付する必要があります。
日本年金機構からは次のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を対象者に発送します。
※国民年金保険料を納付した時期によって、発送時期が異なります。
※ねんきんネットにて事前に電子送付希望の登録を行った場合、郵送は行いません。
発送時期:
・令和6年1月1日~9月30日に国民年金保険料を納付した人…10月下旬~11月上旬に発送
・令和6年10月1日~12月31日に国民年金保険料を納付した人…令和7年2月上旬に発送
問い合わせ:
草津年金事務所【電話】567-2220
市保険年金課【電話】587-6081【FAX】586-2177
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