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はじまります 市県民税申告・確定申告(4)

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滋賀県野洲市

■市県民税(個人住民税)は6月に決定します
確定申告書、市県民税申告書や給与支払報告書などをもとに、市県民税(個人住民税)の税額を決定し、通知します。(非課税の場合は除く)
令和6年度(令和5年分)における所得(課税)証明書は、6月以降の発行になります。

■市の申告相談に来られる場合は、スムーズな進行のためご協力をお願いします
・申告会場は各会場とも午前8時30分以前の来場はできませんので、ご注意ください。
・各会場初日および午前の部は混み合います。特に全体初日の2月16日(金)は大変混み合いますので、混雑を避けるため対象地域でのご来場にご協力ください。
・筆記用具、電卓等は各自で持参ください。
・会場でお渡しする申告書、収支内訳書等の控えは再発行できませんので、大切に保管してください。
・確定申告書に税務署の受付印が必要となる人は、草津税務署で申告するか、返信用封筒(切手貼付、必要事項記入)を同封し、草津税務署へ郵送してください。
※個人住民税の税制改正については市ホームページをご覧ください。
【HP】https://www.city.yasu.lg.jp/kurashi/zeikin/juminzei

■申告に必要な主な書類
(1)「確定申告のお知らせ」はがき
・草津税務署から送付されている人は持参してください。
(2)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)と本人確認ができるもの(運転免許証など)
(3)源泉徴収票や支払調書
(4)収支内訳書
・営業所得、農業所得、不動産所得等がある人は、収入や必要経費などを各自で集計し、必ず事前に記入しておいてください。
(5)「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」、おむつ使用証明書等
・医療費控除を申告する人は、令和5年中に支払った医療費に係る明細書
・おむつ購入費について、医療費控除を受ける場合は、おむつ使用証明書
※申告相談前までに支払医療費等の合計金額をあらかじめ計算し、明細書を作成しておいてください。
(6)障害者手帳、療育手帳等
・障害者控除を申告する人は、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳や市が発行する障害者控除対象者認定書等
(7)各種領収証書、支払証明書等
・生命保険や地震保険等については、支払額控除証明書
・国民年金保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料等は、領収証書または支払証明書
・寄附金控除を受ける人は、寄附先から発行される寄附金受領証明書(領収書)
ふるさと納税の場合は、特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」でもよいこととされています。
(令和3年分申告から)
※国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるには、日本年金機構が発行する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」か「領収証書」の添付または提示が必要です。
なお、2年分の国民年金保険料を前納することができることから、納めた年に全額控除を行うか、各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法が選択できます。
市役所では、証明書の発行および支払金額の確認はできませんのでご注意ください。
控除証明書の再発行等:日本年金機構ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(050から始まる電話の人は、【電話】03-6630-2525へおかけください。)
(8)所得税の還付申告をする人は、振込口座がわかるもの(本人名義に限る)
・所得税を納める場合で口座振替を希望する人は、同口座の届出印が併せて必要です。

問い合わせ:税務課
【電話】587-6040【FAX】587-2439

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