整骨院や接骨院などで施術を受ける場合、国民健康保険が使用できない施術がありますので、ご注意ください。
■国民健康保険が使える場合─けがや原因のある痛み─
・打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
・骨折、脱臼(応急手当をする場合を除き、医師の同意が必要です。)
資格国民健康保険が使えない場合─病気や原因不明の痛み─
・単なる肩こり、筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節痛・ヘルニアなど)からくる痛み、こり
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
■整骨院・接骨院にかかるときの注意点
○負傷原因は正確に伝えましょう
交通事故による負傷の場合は保険年金課へ届け出てください。
○施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう
症状が改善しない場合は内科的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。
○療養費支給申請書は、内容をよく確認してから委任状欄に署名しましょう
「柔道整復施術療養費支給申請書」は、柔道整復師が本人に代わって保険給付分の療養費を国民健康保険に請求し、支払いを受ける為の請求用紙です。必ず請求内容に間違いがないか確認し、原則ご自身で署名してください。
○領収書は必ず受け取りましょう
施術所においては、領収書の発行が義務付けられています。必ず受け取り大切に保管してください。
■施術内容を市よりお尋ねする場合があります
医療費適正化の一環として、文書等により負傷原因や施術年月日、施術内容などについてお問い合わせすることがありますので、ご協力をお願いします。
問い合わせ:保険年金課
【電話】587-6081【FAX】586-2177
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