令和6年3月1日から、国民年金保険料の口座振替またはクレジットカード納付での前納(6カ月、1年、2年前納)について、年度の途中であっても、初回の口座振替(立替納付)から前納が開始され、初回振替日の属する月分から年度末または翌年度末までの国民年金保険料を口座振替またはクレジットカード納付によって前納することが可能となります。
令和6年3月以降に口座振替またはクレジットカード納付の申し込みをいただく場合の申出書は、3月1日から、市保険年金課および草津年金事務所の窓口で配布します。
※日本年金機構ホームページにも掲載されます。
問い合わせ:
市保険年金課【電話】587-6081【FAX】586-2177
草津年金事務所【電話】567-2220
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