3月1日から、戸籍法の一部改正により、次のことができるようになります。
■戸籍証明書等の広域交付
○広域交付制度とは…
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。これにより、本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。
※一部事項証明書、個人事項証明書、戸籍の附票は請求できません。
○広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)子・孫など(直系卑属)
○ご利用にあたっての注意事項
・戸籍証明書等を請求できる人が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった人の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が必要です。
■戸籍届け出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届け出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
今後の予定などの詳細は法務省ホームページをご覧ください。
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
問い合わせ:市民課
【電話】587-6086【FAX】586-3677
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