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消費生活シリーズ

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滋賀県野洲市

■新しい部屋で新生活!賃貸借契約を理解してトラブルを回避
○相談事例
子どもが入学時に契約した築25年の賃貸住宅を退去する事になり、退去の立ち会いに同席した。壁や床の補修費用に加えて清掃代等で合計13万5千円になり、敷金9万円を差し引いた4万5千円請求された。精算書の内容に納得できず入居時に壁と床は新品ではなかったと申し出たが新品だったと言われた。指摘されたシミとキズは子どもが付けたものではないので支払いたくない。

○アドバイス
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では通常使用による破損や経年変化によるものは貸主の負担、通常使用を超える使い方によって生じたものは借主負担とされています。賃貸住宅を契約する際は以下の事に注意してください。
・契約前に契約書類の記載内容をよく確認しましょう。
・入居時は賃貸物件の現在の状況をよく確認し、写真を撮るなど記録に残しましょう。
・入居中にトラブルがおきたらすぐに貸主側に相談しましょう。
・退去時は精算内容をよく確認し、納得できない点は貸主側に説明を求めましょう。
・オンラインを活用した賃貸借契約が可能になった事でトラブルが増加しています。実際に内見を行って確認してからの契約をお勧めします。

トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたら消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ:消費生活センター
【電話】587-6063【FAX】586-3677

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