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軽自動車税のお知らせ

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滋賀県野洲市

軽自動車税は4月1日現在の所有者に対して課税されます。
すでにスクラップした車両や盗難に遭った車両、譲渡した車両等があれば、4月1日までに廃車や名義変更の手続きを下記の機関で行ってください。また、転出等により定置場所を野洲市外に変更された場合にも住所変更の届け出が必要です。3月末は窓口が混雑しますのでなるべく早めに手続きしてください。
なお、4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、4月1日現在の所有者として納税の義務が生じますのでご注意ください。
※税額の月割はありません。

■廃車や名義変更等の手続き
それぞれ手続きに必要な書類等が異なりますので、事前に各機関にご確認ください。

○原動機付自転車(125cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車(農耕作業用、その他)
届出機関:市税務課
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜日、祝日は除く)
【電話】587-6040(市税務課)
※ナンバープレート(同居親族間の名義変更の場合は不要)、本人確認書類を持参ください。
※届出者が代理人の場合は委任状が必要です。
※ナンバープレートを紛失等された場合は弁償金として300円を負担いただきます。

○二輪自動車(軽二輪・小型二輪)
届出機関近畿運輸局滋賀運輸支局
(守山市木浜町2298番地5)
【電話】050-5540-2064

○軽自動車(軽三輪・軽四輪)
届出機関:軽自動車検査協会滋賀事務所
(守山市木浜町2298番地3)
【電話】050-3816-1843

・身体障がい者などの人に対する令和6年度軽自動車税の減免の申請期間は、通知書発送日から納期限の一週間前(5月24日まで)になります。
・障がいの範囲が減免要件に該当する人でも、18歳以上の身体障がい者や戦傷病者の人で、所有者が本人でない場合は減免を受けることができませんので、ご留意ください。
(障がいの等級等詳しい内容は、市ホームページ「くらしの情報」→「税金」→「軽自動車税」→「軽自動車における身体障がい者等の減免の要件」をご覧ください。)

問い合わせ:税務課
【電話】587-6040【FAX】587-2439

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