国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。
しかし、学生の人は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる人は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等です。
申請時点の2年1カ月前の月分まで遡って申請することができますが、申請が遅くなると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、年金を受け取ることができなくなることがありますので、すみやかに申請してください。また、マイナポータルからスマホでの電子申請も可能です。
学生納付特例の承認期間は4月~翌年3月となりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は4月初めに再申請の用紙が届きます。
引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合は、必要事項を記入の上、返送してください。
なお、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成して送付しますので、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
問い合わせ:
草津年金事務所【電話】567-2220
市保険年金課【電話】587-6081【FAX】586-2177
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