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市街化調整区域における地区計画制度の運用基準を改正しました

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滋賀県野洲市

■市街化調整区域における地域コミュニティや良好な住環境の維持などに向けた取り組みを進めるため、「野洲市市街化調整区域における地区計画制度の運用基準」の改正を行いました。(令和6年4月1日施行)
○主な改正内容
(1)都市計画法第34条第11号の指定区域も地区計画区域に含められるようにしました。
(2)住居系地区計画の最小面積を0.3haに緩和しました。

■運用基準の改正に関連して、「野洲市都市計画の提案に係る規模を定める条例」を制定しました。(令和6年4月1日施行)
○条例の概要
最小面積0.3haから地区計画の提案ができます。
※詳細は市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:都市計画課
【電話】587-6324【FAX】587-6960

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