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自治体の皆さまへ

消費生活シリーズ

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滋賀県野洲市

■ウォーターサーバーの契約は内容をよく確認して!!
その契約はレンタルそれとも購入?

○相談事例
ショッピングモールで「ウォーターサーバーをお使いですか?今お使いのものより安くなりますよ。」と水道水を入れるタイプのサーバーを勧められ、今使っているものと同じレンタルだと思い契約した。使用したところ味に満足できず解約したいと事業者に申し出ると購入契約なので、すでに返品期限が過ぎており受け付けできないと言われた。契約時に購入だとは聞いていない。

○アドバイス
ウォーターサーバーはその場で契約するのではなく書面を確認してから署名しましょう。レンタルだと思い契約し帰宅後に確認すると買い取りだったということがあります。レンタル契約であっても解約は一定期間利用しないと高額な料金が発生するケースがあります。契約する際は契約金額や内容、解約条件などをよく確認しましょう。契約書は必ず受け取りその場で説明どおりの内容か確認してください。場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。

トラブルに巻き込まれたり、困ったことが起きたら消費生活センターにご相談ください。

問い合わせ:消費生活センター
【電話】587-6063【FAX】586-2177
※5月6日(祝)までは、【FAX】586-3677

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