市内の中小企業者が、事業資金のために貸付を受けた融資制度に係る償還利子の一部を補給します。
次の内容を確認の上、申請される事業者は、手続きを行ってください。
対象:
(1)野洲市小規模企業者小口簡易資金
(2)滋賀県経営支援資金小規模企業者枠(旧滋賀県経営安定資金を含む。)
(3)滋賀県セーフティネット資金(新規枠・借換枠)
※上記(3)は、平成20年10月31日~令和6年3月31日に中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号および第6項のいずれかに該当し、市長の認定を受けた事業者が対象
※新型コロナウイルス対応により、県から利子補給を受けている資金は対象外です。
対象利子:令和5年4月1日~令和6年3月31日の償還利子
補給要件:対象となる融資制度(上記記事)を利用し、次の(1)~(5)を全て満たす事業者
(1)令和5年4月1日~令和6年3月31日に、融資に係る利子の支払いがあったこと
(2)申請時点において、市内で事業を営む個人または市内に主たる事業所を有し、かつ市内で事業を営む法人であること
(3)市町村税および国民健康保険税を完納していること
(4)融資金に係る元利金を遅滞なく返済し、融資制度に係る契約を誠実に履行していること
(5)対象となる融資制度のうち滋賀県セーフティネット資金の利用者に限り、1事業者当たり1口のみ申請が可能
※令和5年度中にこのセーフティネット資金を借換えた場合、借換え後の資金も対象です。
※融資金の借入れに係る利子の償還について、他の市町村等から同様の補助金等の交付または交付決定を受けている事業者は対象外です。
補給率:年0.4%(年度内の支払利子の合計(円)×0.4%÷融資利率(%)で算出されます。)
※対象となる融資制度のうち、滋賀県セーフティネット資金は限度額5万円
※1円未満は切り捨て
※詳細は市ホームページ「野洲市中小企業者向け利子補給制度」をご覧ください。
※申請書類は、商工観光課、野洲市商工会に設置しています。市ホームページからダウンロード可
※ご利用の融資が対象であるかどうかは取引先の金融機関にお尋ねください。
申請・問い合わせ:7月31日(水)までに交付申請書および必要書類を持参の上、商工観光課
【電話】587-6008【FAX】587-6960
<この記事についてアンケートにご協力ください。>