令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現をめざすための一時的な措置として、令和6年度分の個人市・県民税において定額減税が実施されます。
■対象
・令和6年度(令和5年中)の合計所得金額が1,805万円以下である人
・所得割額が課税される人
※均等割額のみが課税される人は、定額減税の対象外です。
■定額減税額(特別控除額)
・本人…1万円
・配偶者を含む扶養親族…1万円/人
※定額減税の対象者は、国内居住者に限ります。
※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
■徴収方法(令和6年度分)
(1)特別徴収(給与天引き)の人
6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額が7月分~令和7年5月分の11カ月に分割して徴収します。
(2)普通徴収(納付書および口座振替支払)の人
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)年金特別徴収(公的年金から天引き)の人
定額減税「前」の税額をもとに算出された10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
■その他
・減税額は、納税通知書または特別徴収税額通知書にて確認することができます。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。
給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。
【HP】https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。
【HP】https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
問い合わせ:税務納税課
【電話】587-6040【FAX】587-2439
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