文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年度 国民健康保険税の税率・納期のお知らせ

17/59

滋賀県野洲市

国民健康保険税は加入者の皆さんが病気やケガをしたときの医療費をはじめ、子どもが生まれたとき(出産育児一時金)、家族が亡くなられたとき(葬祭費)の給付に充てられる重要な財源です。納め忘れのないようにしましょう。

■税率・税額(12カ月分)
1年間の納税額は6月中旬に世帯主に郵便でお知らせします。

令和6年度は、保険税が上昇しないよう、約1.4億円の財政調整基金(国保の貯金)を活用し、現行税率を維持しています。

■納期限一覧(普通徴収)
納付は6月~令和7年3月の計10回です。
※年金からの天引き対象者(特別徴収)は、年金の各支給月となります。


※第1期の納期限は、通知書が届いてから日数がありませんのでご注意ください。

■主な改正
○課税限度額
後期高齢者支援金分に係る課税限度額の上限を22万円から24万円に引き上げました。

○軽減判定基準
国民健康保険加入者の総所得金額が一定基準以下の世帯の場合、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されますが、そのうち5割軽減と2割軽減の基準を拡大します。
改正後の判定基準については、市ホームページをご覧ください。

○産前産後期間の軽減
国民健康保険加入者が出産される場合、産前産後期間に係る所得割額および均等割額が軽減される制度が令和6年1月1日より開始されています。
原則、届け出が必要ですが、市からの出産育児一時金の支給等により出産の事実が確認できる場合、届け出は不要です。

■非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます!
会社都合により離職(倒産や雇止め、解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた人は、国民健康保険税が軽減される制度があります。
対象:会社都合により離職した65歳未満の人で、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持ち、その離職理由欄に指定の数字が記載されている人(下表参照)

軽減割合:対象者の給与所得を本来の金額の30%とみなして計算します。
軽減期間:離職の翌日から翌年度末まで(最長2年間)
持ち物:ハローワーク発行の雇用保険受給資格者証(または雇用保険受給資格通知)、マイナンバーカード(お持ちでない人は通知カード等の番号確認書類と運転免許証等の本人確認書類)
申請手続き:税務納税課に設置している申請書に必要事項をご記入の上、提出してください。

問い合わせ:税務納税課
【電話】587-6040【FAX】587-2439

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU