市内での創業促進を図るため、創業時の負担軽減を目的として、新たに事業を開始(創業)する小規模企業者を対象とした創業にかかる経費の一部補助を実施します。
対象:4月1日~令和7年3月31日の間に創業または創業予定の小規模企業者で、次の(1)~(6)の全てに該当する人
(1)市内に事業所を設置して事業を営んでいるまたは営もうとしていること
(2)野洲市商工会が実施する「創業塾」(令和4・5年度開催、または令和6年7・8月開催予定のもの)を全5回全て受講修了し、同商工会から補助金の申請に係る確認を受けていること
(3)市町村税および国民健康保険税を滞納していないこと
(4)実績報告を提出する日まで市内で事業を継続していること
(5)許認可を要する業種の場合、許可を受けているまたは受けることが確実であること
(6)暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係をもっていないこと
補助金額:補助対象経費の1/2以内の額 ※補助限度額20万円
申請:8月1日(木)~令和7年2月28日(金)に商工観光課
※1事業者あたり1回のみ申請可
◆「創業塾」とは
野洲市商工会と市が協力して、創業予定の人や創業後5年以内の人等を対象に、創業に必要な知識・技能を身に付けることを目的に開催している講座のことです。受講を修了し証明を受けることで、登録免許税の軽減措置や創業者向けの融資制度等の特典があります。
同商工会では、創業をお考えの人や創業されて5年以内の人を対象とした「創業塾」を本年7・8月に開催します。詳細はお問い合わせください。
問い合わせ:
・補助金に関すること…商工観光課【電話】587-6008【FAX】587-6960
・創業塾に関すること…野洲市商工会【電話】589-4880【FAX】589-5380
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