●後期高齢者医療制度のお知らせ
新しい保険証を7月中に簡易書留郵便で送付します。
・8月1日から令和7年7月31日まで使える保険証を送付します。
・令和7年7月31日まで使える保険証の色は、薄緑色(うぐいす色)です。
・令和5年中の所得をもとに、負担割合が決定されます。8月からの負担割合は7月中に届く保険証券面でご確認ください。
○令和6年度の保険料の額を7月中にお知らせします。
・保険料の支払方法は通知書の「特別徴収」の欄に金額が記載されていれば、その金額が公的年金から引き落とされます。「普通徴収」の欄に金額が記載されていれば、納付書か口座振替でお支払いしてもらうことになります。
○「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」を更新します。
・7月31日まで有効の限度額証をお持ちの人で、8月以降も該当する人には、新しい保険証に同封して郵送します。(申請手続きは不要です。)
・マイナ保険証をお持ちの人は、限度額証が不要となります。
問い合わせ:
市保険年金課【電話】587-6081【FAX】586-2177
滋賀県後期高齢者医療広域連合【電話】522-3013
●国民健康保険被保険者証を更新します
8月1日から有効の新しい「国民健康保険被保険者証(保険証)」を7月中に簡易書留郵便で世帯主へ送付します。新しい保険証の色は紫色です。
現在お持ちの保険証(桃色)は、8月1日以降ご自身で適切に廃棄してください。
配達時に不在等で受け取れなかった場合には不在連絡票が配られますので、郵便局に再配達を依頼するか、郵便局の窓口で受け取ってください。郵便局での保管期間が過ぎた保険証は、一時的に市保険年金課で保管しますので、受け渡しについてはご連絡ください。
○新しい保険証の有効期間は、8月1日~令和7年7月31日です
・上記期間中に70歳になる人は、誕生日の翌月から「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」に変更となるため、有効期限は誕生日の月末となります。
・上記期間中に75歳になる人は、誕生日から「後期高齢者医療保険」に移行するため、有効期限は、誕生日の前日となります。
●12月2日に従来の保険証が廃止になります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき従来の保険証が12月2日に廃止されます。
廃止時点で発行済みの保険証は、廃止された12月2日以降も有効期限(最長有効期限…令和7年7月31日)までは引き続き使用できます。(※)
※マイナンバーカードによる資格確認ができない場合がありますので、保険証廃止後も医療機関等で受診の際には、念のため従来の保険証も一緒に持参してください。
●保険証廃止後の対応
12月2日以降、保険証の発行ができなくなりますが、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録(マイナ保険証登録)をしていない人やマイナンバーカードをお持ちでない人には、保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
また、マイナ保険証登録をしている人には、「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
マイナ保険証登録している人で、「資格確認書」が必要な場合は、申請により交付します。
※「限度額認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「特定疾病受療証」は、引き続き申請により交付します。
問い合わせ:
・上記保険証に関すること…保険年金課【電話】587-6081【FAX】586-2177
・マイナンバーカードの保険証利用申し込みに関すること…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
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