児童手当受給者等の所得等の審査を行っています。
審査の結果、手当月額や受給者が変更となる場合、もしくは手当の支給を受けられなくなる人については、その対象者にのみ通知書を送付します。変更のない人へは送付しませんので、10月の定期支払い時に振込金額を確認してください。
※「現況届」の提出が必要であるにも関わらず未提出の場合は、提出があるまで手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
●手当月額が変更となる人
受給者の前年中の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として、中学校修了前の児童1人につき月額5,000円が給付されます。
[所得制限限度額]
※扶養親族が4人を超える場合は1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。
※令和5年中の所得を審査します。所得には一定の控除があります。
●受給者が変更となる人
現在の受給者よりも配偶者の所得が多い場合で、生計を維持する程度の高い人が配偶者であると判断できる場合などは受給者の変更をお願いすることがあります。
●手当の支給が受けられなくなる人
受給者の前年中の所得が所得上限限度額以上の場合は児童手当の支給を受けることができません。
[所得上限限度額]
※扶養親族が4人を超える場合は1人につき38万円を所得制限限度額に加算します。
※令和5年中の所得を審査します。所得には一定の控除があります。
問い合わせ:子育て家庭支援課
【電話】587-6884【FAX】586-2176
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