「デフレ完全脱却のための総合経済対策」における物価高への支援の一環として、納税者および同一生計配偶者を含む扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の定額減税が行われます。
その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した調整給付金が支給されます。
■支給対象者[フローチャート]
※令和6年分推計所得税額とは、事務処理基準日(6月3日)時点で入手可能な令和5年中の所得等をもとに、国が提供する「算定ツール」を用いて推計した所得税額。
■調整給付額
■申請手続き
市から調整給付金の支給対象となる人へ、「定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」を、7月下旬に発送しています。
10月31日(木)(消印有効)までに確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、必要書類の写しを添えて税務納税課へ郵送または持参してください。
※同封の「オンライン(WEB)申請のご利用方法」に記載の二次元コードによるオンライン申請可。この場合、確認書や添付書類等の返送不要。オンライン申請には、マイナンバーカードが必要です。
■その他
(1)調整給付金の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
(2)所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
(3)個人住民税の定額減税の詳細は、「広報やす」6月号10ページまたは市ホームページをご覧ください。
(4)定額減税や調整給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
市や国税庁・税務署、内閣府などの職員が、現金自動預け払い機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話やメール、郵便等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(【電話】#9110)、または市消費生活センター(【電話】587-6063)にご連絡ください。
申請・問い合わせ:税務納税課
(〒520-2395野洲市小篠原2100番地1)
【電話】587-6040【FAX】587-2439
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