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自治体の皆さまへ

児童手当の手続きがお済みでない人へ

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滋賀県野洲市

10月改正の児童手当制度において、申請がお済みでない人は手続きをお願いします。申込期日を過ぎると、申請月の翌月分からの支給となります。
新たに申請した人や手当額に変更のある人には、11月に通知書を送付しています。
対象:次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は申請が必要です。
(1)高校生年代の児童のみ養育している人
(2)所得制限により、児童手当や特例給付を受給していない人
(3)児童手当を受給されている人で、大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生)の子を含み、子どもを3人以上養育している人

※申請者が公務員の場合は、勤務先へお問い合わせください。
※詳細は、「広報やす」10月号または市ホームページをご覧ください。

申し込み・問い合わせ:3月31日(月)(必着)までに請求書等に必要事項を記入の上、郵送または持参のいずれかで子育て家庭支援課
(〒520-2395野洲市小篠原2100番地1)
【電話】587-6884【FAX】586-2176

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