■ポイ捨て・不法投棄をしないで!
街を美しく保ちましょう
○ポイ捨て・不法投棄は犯罪です
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とあり、違反した場合5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。空き缶やペットボトル、お菓子のごみなどのポイ捨ても違法行為に該当します。自分のごみは必ず自分で持ち帰りましょう。
○ポイ捨て・不法投棄を発見したら
・捨てる現場を目撃した場合
・捨てた人がわかる場合…法律違反となりますのでただちに通報してください。
・捨てられているごみを発見した場合…捨てられている場所やごみの量、種類などをご確認のうえ、環境課へご連絡ください。パトロールの強化などを行います。
○ポイ捨て・不法投棄を防止するには?
・啓発看板の設置…自治会を通じて環境課より貸し出しをしています。お困りの場合まずは自治会へご相談ください。
・環境美化…「ごみがごみを呼ぶ」という言葉があるように、不法投棄を放置しているとごみが集まってくる場合があります。発見された際は早めの対応をよろしくお願いします。
ポイ捨て・不法投棄をしない、させないまちにしましょう。
問い合わせ:環境課
【電話】587-6003【FAX】587-3834
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