■児童虐待とは
身体的虐待:なぐる、ける、たたく、家の外に閉め出すなど
ネグレクト:子どもを家に残して外出、食事を与えない、不潔にする、病院に連れていかないなど
心理的虐待:言葉で傷つける、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの前で家族に対して暴力・暴言など
性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せるなど
※2020年4月から、子育てにおける「体罰」が法律で禁止されています。過度な「しつけ」も虐待にあたります。中には徐々にエスカレートして、深刻な虐待を引き起こすこともあります。感情が爆発する前にクールダウンすることや、子育ての悩みを相談しましょう。
虐待かもと思ったら…全国共通ダイヤル「189」(いちはやく)へ!
■町の相談窓口
「生活福祉課」および「子育て世代包括支援センター(健康推進課内)」
では、妊産婦や子育ての悩みなどの相談を受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
子どもたちが笑顔で元気に成長していくことができるように地域での見守りをお願いいたします。
問い合わせ:
生活福祉課【電話】45-7214
子育て世代包括支援センター【電話】45-5133
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