ひとり親家庭の父または母と児童、または父母のいない児童に対し、医療費の一部助成を行っています。
■助成する額
保険診療における医療機関(調剤薬局を含む)に支払った一部負担金の3分の2相当額
※高額療養費・附加給付金・公費負担金がある場合は、その額を控除して助成します。
■助成対象とならないもの
(1)保険診療以外の医療費(※)
(2)入院時の食事代(食事療養費の標準負担額)
※入院時の室料差額、おむつ代、薬の容器代、検診代、予防接種代など
問い合わせ:生活福祉課
【電話】45-7214
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