■減免の対象とならないもの
・使用者等または第三者の過失によると認められるもの
・給水装置の新設または改造後1年以内のもの
・同一箇所、同一経路で1年以内に漏水を繰り返したもの
・給水管に付属する各種設備、器具等の故障によるもの
・目に見えて発見が容易な箇所からの漏水
・漏水箇所の修繕または改造工事が速やかに完了しないもの
・減免を受けようとするものが過去2年以内に滞納がある場合
・減免を受けようとする期分の請求後、4ヶ月以内に申請がない場合など
■上下水道課からのお願いです
・メ-ターボックス周辺はいつもきれいにしておき、上には物を置かないようにしてください。(毎月の検針の妨げになります)
・月に一度はメーターをチェックし、漏水等の異常がないか確認をお願いします。
・冬などに凍結の恐れがある場合は、タオルを巻くなど、凍結防止にご協力ください。
問い合わせ:上下水道課
【電話】45-7222
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