電動キックボードは7月1日よりナンバープレートの交付を受ける必要があります。
令和5年7月1日に施行する改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)は、軽自動車税の対象となります。車両を所有している人(法人含む)は、軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。軽自動車税は、所有に基づき課税されます。
対象:電動キックボードなどで、最高時速など要件を満たすものが特定原動機付自転車となります。
(それ以外は原動機付自転車と同じ扱いとなります。)
※申告(登録)手続きは税務課にてお願いします。ご不明な点は税務課までお問い合わせください。
問い合わせ:税務課
【電話】45-7212
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