文字サイズ
自治体の皆さまへ

ご存じですか?~障害者差別解消のための法律があることを

16/45

熊本県あさぎり町

■障がいのある人もない人も、共に生きる社会の実現のために
▽「障害者差別解消法」を知っていますか?
障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)をつくることを目的とした法律です。この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」や「環境の整備」を行うこととしてます。

▽「不当な差別的取扱いの禁止」とは?
企業や店舗などの事業者や国・都道府県・市町村などの行政機関等が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

▽「合理的配慮の提供」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

▽「環境の整備」とは?
企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障がい者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、事前の改善措置として施設のバリアフリー化などに努めることを求めています。

このサイトは、企業や店舗などの事業者等が障害のある人に対して行うこととされる「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」など、障害者差別解消法により定められている事項について解説しています。
・障害種別ごとの「合理的配慮の提供」や「環境の整備」についての事例
・障害種別ごとの「合理的配慮の提供」に関する事例動画などを紹介
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイトで検索!

問い合わせ:生活福祉課
【電話】45-7214

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU