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経営所得安定対策~交付対象水田の見直しを行います

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熊本県あさぎり町

令和4年度から5年間(R4年度~R8年度)に、一度も水張りが行われない農地は、令和9年度以降、水田活用の直接支払い交付金の交付対象外となる方針です。
各地域において、転換作物が固定化している水田の畑地化を促すとともに、水田機能を有しつつ転換作物を生産する農地については、水稲と転換作物とのブロックローテーションの構築を目指す目的があります。
※水張りとは水稲(主食用米、加工用米など)の作付けを指します。

■交付対象水田からの除外とは?
※ひとたび対象除外となった農地に作付けを行っても交付対象にはなりません。(交付対象水田には戻りません。)
※不作付地の圃場は現在も交付金が支払われていないため、交付対象水田から除外になることで、現在受け取っている交付金が減少することはありません。
※対象外となっても農地として認められないということではありません。

■除外されない事例
次に該当する場合は、5年間に一度も水張りが行われない場合であっても交付対象水田から除外しません。
(1)災害復旧に関連する事業が実施されている場合
(2)基盤整備に関連する事業が実施されている場合
※いずれの場合も過去の作付けの実績および将来の作付計画などから、確実に水張りを行うことが確認できる場合は交付対象とします。

■水張りしたと認められる事例
水稲(主食・加工など)の作付けを基本としますが、次に該当する場合は、水張りを行なったとみなします。
(1)湛水管理を1か月以上行う(水張状況を撮影し再生協議会へ提出してください。)
(2)連作障害による収量低下が発生していない

問い合わせ:あさぎり町地域農業再生協議会(農林振興課内)
【電話】45-7218

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