子ども医療費の窓口無料化(現物給付)の開始に伴い、令和6年1月以降に病院を受診する際は、健康保険証と一緒に新しい「子ども医療費受給者証(みどり色)」の提示をお願いします。
新しい受給者証を提示されない場合、窓口無料化の対象となりませんのでご注意ください。
■窓口無料化の対象とならない場合があります。
・入院にかかる費用
・1医療機関あたり1か月の一部負担金の合計が21,000円を超える場合
・県外の受診
・整骨院、鍼灸院(保険診療分)の受診
・その他窓口で無料とならなかった受診費用
※現在受給者証を持っていない人は役場での手続きが必要となります。
問い合わせ:生活福祉課
【電話】45-7214
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