令和6年10月分以降の児童手当からは、所得制限の撤廃や支給対象年齢が拡大されるなど制度が変わります。
■制度改正のポイント
・所得制限の撤廃
※主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
・支給対象年齢の拡大
※支給対象となる子の年齢が18歳(高校生年代)までとなります。
・第3子以降の加算額の増額
・支払回数が年6回に増加
※2か月分を偶数月に支給します。
・大学生年代まで第3子カウント対象の拡大
※大学生年代の子を含め、3人目以降の子どもに「第3子以降の加算」が適用されます。
※高校生年代とは、平成18年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人をいいます。
※大学生年代とは、平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人をいいます。
■次のいずれかに該当する場合は手続きが必要です。
(1)所得限度額を超えるため、現在、児童手当(特例給付)を受給していない場合
(2)高校生年代の児童のみを養育している場合
(3)児童手当を受給している人で、高校生年代の児童について、過去にあさぎり町で児童手当を受給したことがない場合
(4)18歳年度末以降から22歳年度末の子を含めて、養育するお子様が3人以上の場合
※(1)~(3)の対象となる受給者には、9月下旬に書類を送付します。
(4)の対象となる受給者は、あさぎり町役場生活福祉課にある書類に必要事項を記入し、提出してください。
申請期限:令和7年3月31日(月)まで
※公務員の人は、勤務先から児童手当が支給されますので、手続きは勤務先にて行ってください。
問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214
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