児童扶養手当は、ひとり親家庭や父母以外の人が児童を養育する場合などに、家庭の生活安定と自立支援のために支給される手当です。令和6年11月1日から児童扶養手当法などの一部が改正され、(1)所得限度額と(2)第3子以降の加算額が引上げられます。
(1)所得限度額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の金額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」がありますが、支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引上げられます。
(2)第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が以下のとおり引上げられ、第2子の加算額と同額になります。
新制度の初回の支給(令和6年11月分及び12月分)は令和7年1月に支給されます。
問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214
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