令和7年度の利用を希望する場合は、認定を受けるための手続きが必要です。
申込期間:12月11日(水)~12月23日(月)
※新規入所は随時受付
申込先:役場本庁舎1階(生活福祉課)
必要な手続き:
・新規入園…申し込みの前に園長の内諾を得てください。必要な書類は生活福祉課に準備しています。また、様式は町ホームページからダウンロードすることもできます。
・継続入園…11月中に現在利用の施設または郵送により書類を配付します。
■教育を希望する場合(1号認定)認定こども園
子どもが満3歳以上で、保護者の就労状況に関係なく教育を受けることができます。
幼児教育・保育の無償化に伴い、午後からの預かり保育を利用される場合は、別途申請が必要な場合があります。
■保育を必要とする場合(2号・3号認定)保育園・認定こども園
保育の必要な理由に該当する場合、利用することができます。利用できる時間が「保育標準時間」(11時間)と「保育短時間」(8時間)に区分されます。
▽保育の必要な理由
・就労
・妊娠、出産
・疾病、負傷
・障がい
・災害復旧
・親族の介護または看護
・求職活動
・児童虐待・DVなどの恐れ
・育児休業中に上の子の継続利用が必要
・その他町長が認める場合
■0~2歳児の利用者負担(保育料)
4~8月分は前年度住民税課税額、9~3月分は当年度住民税課税額により決定します。
ひとり親世帯、障がい児(者)のいる世帯、多子世帯は、階層により保育料が軽減される場合があります。
■教育・保育施設一覧表(順不同)令和6年10月1日現在
※延長保育、一時預かり、障がい児保育などの子育て支援事業については、各園へ直接問い合わせください。
問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214
<この記事についてアンケートにご協力ください。>