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自治体の皆さまへ

知っていますか?クーリング・オフのこと

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熊本県あさぎり町

■クーリング・オフ制度とは
消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約したあとで、冷静になって考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回または契約の解除をできる制度です。

■クーリング・オフができる取引

■クーリング・オフができない場合
(1)特定商取引法で規定した以外の販売方法・指定商品・サービス
(2)個人の取引でない場合(事業者の取引は不可)
(3)通信販売
(4)自分から販売店にでむいたり、事業者を呼んで契約した場合
(5)化粧品、健康食品など消耗品として特定商取引法で規定したものを使った場合(消費した最小単位のみが、クーリング・オフ対象除外となります)
(6)商品が3,000円未満で、商品を受け取り代金を支払った場合
(7)自動車

■クーリング・オフの方法と効果
クーリング・オフは書面やメールで通知します。はがきの両面コピーをとって手元に残し、特定記録郵便または簡易書留で郵送します。支払いがクレジットの場合には、信販会社にも通知します。電話や販売店に直接出向いての申し出は効果がありません。消費者は一切負担なしに無条件で解約できます。消費者の手元に商品があるなら業者に返品し、代金全額を返金請求できます。消耗品以外の商品は使用していてもクーリング・オフすることができます。

■困ったら相談窓口に連絡しましょう!
消費者ホットライン【電話】188
商工観光課【電話】45-7220
人吉市消費生活センター【電話】22-2111

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