障がいのある人がタクシーを利用する際の初乗り料金額を助成します。
なお、令和6年度分の交付は4月1日以降となります。
■対象となる人
令和6年4月1日現在で町に住民登録があり、次のいずれかに該当する在宅の人に限ります。
(1)身体障害者手帳の等級が1 級、2 級および3 級下肢障害(単独判定)の人
(2)療育手帳の障害の程度がA1 およびA2 の人
(3)精神障害者保健福祉手帳の障害者等級が1級の人
(4)年度途中(4月2日から2月末日)に(1)から(3)の条件に該当した人
■交付される利用券の枚数
対象者に交付される利用券の枚数は次のとおりです。
(1)~(3)年間一人あたり24 枚
(4)対象となった翌月から3月までの残った月数に2を掛けた枚数
■交付される利用券の枚数
障害者手帳を持って、役場本庁舎または各支所にて手続きください。
問い合わせ:生活福祉課
【電話】45-7214
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