森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養(かんよう)など、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは、わが国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足などが大きな課題となっています。
このような現状のもと、必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。
「森林環境税」は、令和6年度の6月から、個人住民税(均等割)の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円が徴収されることになります。
「森林環境譲与税」は、各都道府県および市町村に対して配分されており、本町においてもさまざまな事業に活用されています。
※森林環境税(年間1,000円)が導入されるのに対し、復興特別税が令和5年度で終了するため、均等割の総額は変わりません。
■町の取り組み状況
わが町では、森林環境譲与税を活用し、手入れ不足の人工林を調査し、適正な森林経営管理の推進を進めています。
また、出生児への木製祝品や、表彰者へ木製額縁を製作し贈呈するなど、様々な事業を行っています。
問合せ:
農林振興課【電話】45-7218
税に関することは税務課まで【電話】45-7212
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