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自治体の皆さまへ

飼い犬の登録をお願いします

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熊本県あさぎり町

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めた人は役場で畜犬登録を行う必要があります。飼い犬の登録は義務であり狂犬病予防法第27条には罰則規定(20万円以下の罰則)があります。
登録は犬の生涯で1回です。(転入時など他の自治体で登録していた場合は変更の届出が必要です。)
飼い犬が噛みつき、他者をケガさせるなどの事故を起こした場合、飼い主に対して損害賠償に発展する可能性があります。なお、犬の未登録や狂犬病予防注射をしていない場合は過失度合いが大きくなる恐れがあります。
不要なトラブルに巻き込まれないためにも、動物を飼う場合は首輪やしつけ、散歩時のマナーなど意識して全員が気持ちよく生活できるようにご協力をお願いします。

問合せ:町民課
【電話】45-7213

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