交通事故など、第三者の行為によるけが・病気に国民健康保険証を使って治療を受けたときは、必ず健康推進課まで届出をしましょう。
■第三者行為によるケガ・病気とは?
(1)自動車、バイク、自転車などの交通事故によるけが
(2)相手から暴力行為を受けた
(3)他人の飼い犬に噛まれた
(4)飲食店で食中毒にあったなど
※通勤中や仕事中に第三者行為によってけがなどをした場合は「労災保険」が適用されます。
※けんかによるけが、また治療を受ける方が無免許運転などをしていたときは保険証が使えない場合があります。
■必ず「第三者の行為による傷病届」を提出してください!
自動車事故などの第三者行為によりけがや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、加害者に支払い能力がない場合や損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、被害者救済の観点から、必要な治療費を国保が立て替えられるようになっています。この場合、国保が後日、加害者に対して費用を請求することになります(第三者行為求償事務)が、その際「第三者行為による傷病届」が必要となりますので、可能な限り早く提出ください。
交通事故で相手がケガをした場合、過失割合に応じて医療費(10割)を加害者が負担しなければいけません。大ケガでの入院や継続した治療の場合、医療費が高額になり自賠責保険の限度額(ケガの場合120万まで)を超過することがあります。超過した医療費については、加害者が負担しなければいけません。もしもの時の備えに任意保険の加入をお勧めします。
■小さな事故でも必ず警察へ連絡を!
(1)加害者の情報を確認
相手の
・車のナンバー
・免許証
・自賠責保険証
・車検証など
を確認しましょう。
(2)警察へ連絡
どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。
(3)病院で受診
大したことがないと思っても必ず病院で受診しましょう。
(4)国保担当へ連絡
まずは電話で連絡し、後日、早めに届出をしましょう。
※交通事故にあったときには必ず警察に連絡して「事故証明書」をもらってください
※保険証を使って治療を受けたときは、示談する前に必ず届出をしてください。
問合せ:健康推進課
【電話】45-7216
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