身体または知的・精神に重度の障がいがあり、在宅で日常生活において常時の介護を必要とする状態にある人に対して、障害児福祉手当・特別障害者手当が支給されます。
また、身体または知的・精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって養育している人には、特別児童扶養手当が支給されます。
※受給には所得による制限があります。
■障害児福祉手当(20歳未満)
月額15,690円(令和6年4月より適用)
※障害年金などを受給している人や、施設に入所している人には支給されません。
■特別障害者手当(20歳以上)
月額28,840円(令和6年4月より適用)
※施設に入所している人や、病院などに3ヵ月以上継続して入院している人には支給されません。
■特別児童扶養手当
月額1級55,350円、2級36,860円(令和6年4月より適用)
※児童福祉施設などに入所中の児童には支給されません。
問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214
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