私たちの日々の生活の中では、お肉やお魚を買うとき、薬をもらうとき、物を郵送したりするとき…など、さまざまなものが内容量や重さによって取り引きされていたり、計量した結果を公的に証明したりなど、「はかる」という行為がとても密接なものとなっています。
■検査対象計量器 2年に1回検査
・商店等で商品の売買に使用するはかり
・病院、薬局等で使用している調剤用のはかり
・学校、病院、保育園等で使用している体重測定用のはかり
・農協、漁協等流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり
・宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用するはかり
・農業、漁業等の生産者が生産物等の売買に使用するはかり
この「はかる」ことの正確さを保つため、取引や証明に使用する計量器は法律(計量法第19条)により、2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。
該当する計量器を持っている人は受検をお願いします。
持参物:計量器(質量計等)、手数料(1台あたり500円~2200円)
問合わせ先:
一般社団法人熊本県計量協会【電話】096-367-7816
熊本県産業技術センター計量検定グループ【電話】096-368-2101
商工観光課【電話】45-7220
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